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朝のTV番組でやってたことですが、祝日法が改正されます。
現在の4/29みどりの日を昭和の日に変更し、
みどりの日は5/4日に変更です。
昭和の日に関して戦争を起こした時代の・・・とかいう論議があるかもしれませんが、それには触れません。
触れるのは、もう一つ変更されるところです。
それは祝日法第三条なのですが、
とりあえず改変前の第三条です。
第三条(休日)
1 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
これを
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。(提出時法律案)
と改変されます。
つまり、
第三条(休日)
1 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
と変わることになります。
これはつまり、いままで5/4にちは改正前の第三項の規定により、祝日にはさまれた日なので「国民の休日」(祝日ではない)となっていたわけです。
また、法律案要綱ですが、
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 昭和の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに昭和の日を加えること。
二 昭和の日は、四月二十九日とすること。
三 昭和の日の意義は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすること。
第二 みどりの日の改正(第二条関係)
みどりの日を五月四日とすること。
第三 その他(第三条関係)
一 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日(現行は、国民の祝日の翌日)を休日とすること。
二 その他所要の整理を行うこと。
第四 施行期日(附則関係)
この法律は、平成十八年一月一日から施行すること。
と言うことになっています。
注目するところは
一 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日(現行は、国民の祝日の翌日)を休日とすること。です。
つまり、今まで5/3や5/4が日曜日の場合は休みが一日無駄になっていましたが、
今回の改正で5/3が日曜日の場合は5/6も休みになります(憲法記念日の振り替え休日が5/6となる)。
以上のことを踏まえた上でTVを見ていましたよ。私は。
そこでこんなことを言っていました。
・・・肝心なコメントを忘れた(爆)
なんか改正前と改正後では5/3が日曜でも6日も休みになると言うことを言ってて、
その理由がなんかだったんですよね。
で、それはちがうだろ。5/4が祝日ではないからだろと思って、
その人のちょっとした無知をこれ見よがしに指摘したかったのですが、
肝心のコメントを忘れてしまいました・・・
とりあえず休みが増えたことには変わりないからいいのですが。
でも、プログラム的には変更しないといけないところもあるんだけどね・・・
ちなみに2007年から試行です。
(来年からではカレンダーが間に合わないんだそうです)
あと、ちょっと思ったけども、天皇が変わるたびに休みの日が増えるんだから、
天皇交代が平均50年とした場合、17500年くらい経てばすべての日が祝日になるな。
あー、17500年後が楽しみだー。
こんなに力説した割にはこんなオチですまん。
ひろぼう@印刷屋 |
そりゃもう、来年のカレンダーや手帳の見本版(ひな形みたいなもんですかね)は出来上がってますからねぇ。 あとはお客さんからの注文待ちみたいなもんですよ。
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05/05/14 23:23:34 |
moon |
さすが現役っ! |
05/05/15 21:08:17 |
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